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情報公表

山口芸術短期大学情報公表の基本方針

本学は、教育の質の継続的改善と向上を図るとともに、社会に対して説明責任を果たすため、教育・研究、組織運営、財務情報などからなる教育情報の公表を積極的に進めます。

1. 公表する教育情報の内容は、「学校教育法施行規則第172条の2」「私立学校法第47条、第63条の2」「教育職員免許法施行規則第22条の6」「教育職員免許法施行規則第22条の8」「大学等における就学支援に関する法律第3条第3項」に基づく事項のほか、下記のとおりです。

2. 効果的な情報公表となるよう、適宜、情報内容を更新し、公表方法・内容について常に見直します。

3. 適切な情報提供が行われているか、認証評価等を踏まえ、本学の評価体制等において適宜改善に努めます。

学校教育法施行規則第172条の2

1.大学の研究上の目的及び第165条の2第1項の規定により定める方針に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第1条)

2.教育研究上の基本組織に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第2号)

3.教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第3号)

4.入学者の選抜に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第4号)

5.入学者数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第5号)

6.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第6号)

7.学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関することと
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第7号)

8.校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第8号)

9.学費について
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第9号)

10.大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第10号)

教育職員免許法施行規則第22条の6

教員養成組織及び教員の数、各教員が担当する授業科目に関すること/授業科目、授業計画に関すること

教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
(教育職員免許法施行規則第22条の6第1項第6号)

教育職員免許法施行規則第22条の8